主要薬物生産国及び薬物通過国に対する関税措置その他の制裁とは? わかりやすく解説

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主要薬物生産国及び薬物通過国に対する関税措置その他の制裁(第8編)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/08 07:42 UTC 版)

1974年通商法」の記事における「主要薬物生産国及び薬物通過国に対する関税措置その他の制裁(第8編)」の解説

1986年薬物乱用法(Anti-Drug Abuse Act of 1986)により、第8編追加され、主要薬物生産国及び薬物通過に対して次の制裁を加えることができるようになった。 ① 一般特恵制度適用除外 ② 従価50%以内関税引上げ航空運送制限事前税関検査についての取極撤回 この規定は、主要薬物生産国及び薬物通過国が薬物対策について米国協力することを促進させることを目的としており、通商301条の麻薬対策版といったものである

※この「主要薬物生産国及び薬物通過国に対する関税措置その他の制裁(第8編)」の解説は、「1974年通商法」の解説の一部です。
「主要薬物生産国及び薬物通過国に対する関税措置その他の制裁(第8編)」を含む「1974年通商法」の記事については、「1974年通商法」の概要を参照ください。

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