主要薬物生産国及び薬物通過国に対する関税措置その他の制裁(第8編)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/08 07:42 UTC 版)
「1974年通商法」の記事における「主要薬物生産国及び薬物通過国に対する関税措置その他の制裁(第8編)」の解説
1986年反薬物乱用法(Anti-Drug Abuse Act of 1986)により、第8編が追加され、主要薬物生産国及び薬物通過国に対して、次の制裁を加えることができるようになった。 ① 一般特恵制度の適用除外 ② 従価50%以内の関税引上げ ③ 航空運送の制限 ④ 事前税関検査についての取極の撤回 この規定は、主要薬物生産国及び薬物通過国が薬物対策について米国に協力することを促進させることを目的としており、通商法301条の麻薬対策版といったものである。
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