中間搾取の抑止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 16:43 UTC 版)
「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」の記事における「中間搾取の抑止」の解説
平成20年の改正(告示第37号)では、中間マージン(事実上の中間搾取。俗にピンハネともいう。)の抑止のため、以下のような13.情報の公開が新たに定められた。 13 情報の公開派遣元事業主は、派遣労働者及び派遣先が良質な派遣元事業主を適切に選択できるよう、労働者派 遣の実績、派遣料金の額、派遣労働者の賃金の額、教育訓練その他事業運営の状況に関する情報を公 開すること。
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