三次医療圏 (医療法第30条の4第2項第11号)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 17:47 UTC 版)
「医療計画」の記事における「三次医療圏 (医療法第30条の4第2項第11号)」の解説
最先端、高度な技術を提供する特殊な医療を行う医療圏で、「都道府県の区域を単位として設定すること。ただし、当該都道府県の区域が著しく広いことその他特別な事情があるときは、当該都道府県の区域内に二以上の当該区域を設定し、また、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に応じ、二以上の都道府県の区域にわたる区域を設定することができる」(医療法施行規則第30条の29第2項)と規定されている。原則都道府県を一つの単位として認定される。
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