万国著作権条約との関係とは? わかりやすく解説

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万国著作権条約との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:11 UTC 版)

著作権の準拠法」の記事における「万国著作権条約との関係」の解説

この点、万国著作権条約は、加盟国対し著作権の保護期間につき相互主義採用することを許容しているが、著作権最初から付与されない著作物については、保護期間ゼロ著作物として扱われるという公定解釈がされている。そのため、当該外国最初から著作権発生しないとされる著作物については、著作権の保護期間に関して相互主義採用している国においても、著作権による保護受けないことになる。日本においても、同条約実施のために制定され万国著作権条約実施に伴う著作権法特例に関する法律昭和31年法律86号)3条2項で、その旨明らかにされている。

※この「万国著作権条約との関係」の解説は、「著作権の準拠法」の解説の一部です。
「万国著作権条約との関係」を含む「著作権の準拠法」の記事については、「著作権の準拠法」の概要を参照ください。

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