一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律とは? わかりやすく解説

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/23 01:18 UTC 版)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

日本の法令
通称・略称 一般法人整備法
法令番号 平成18年法律第50号
提出区分 閣法
種類 民法
効力 現行法
成立 2006年5月26日
公布 2006年6月2日
施行 2008年12月1日
所管 内閣府
主な内容 公益社団法人および公益財団法人の制度について
関連法令 中間法人法民法一般社団・財団法人法公益法人認定法
条文リンク 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 - e-Gov法令検索
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(いっぱんしゃだんほうじんおよびいっぱんざいだんほうじんにかんするほうりつおよびこうえきしゃだんほうじんおよびこうえきざいだんほうじんのにんていとうにかんするほうりつのしこうにともなうかんけいほうりつのせいびとうにかんするほうりつ、平成18年6月2日法律第50号)は、公益社団法人および公益財団法人の制度に関する日本法律である。

公益法人制度改革により成立した公益法人制度改革関連3法の1つであり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号)、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年6月2日法律第49号)と共に成立した。

中間法人法の廃止、社団法人財団法人(いわゆる民法法人)について規定していた民法の旧34条の改正、特例社団法人特例財団法人など旧34条により設立された社団法人と財団法人の移行期間中(2008年12月1日から2013年11月30日まで)およびその後(2013年12月1日以降)の扱いなどについて規定している。

脚注




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