マンション管理業の登録制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 09:35 UTC 版)
「マンション管理業」の記事における「マンション管理業の登録制度」の解説
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)第44条には、マンション管理業を営もうとする者は国土交通大臣の登録を受けて国土交通省のマンション管理業者登録簿に登録しなくてはならないと規定されている。この登録の有効期限は5年。引き続きマンション管理業を営む場合には登録の更新手続きをしなければならない。なお、登録は個人でも法人でもできる。無登録でマンション管理業を営むと1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則がある。
※この「マンション管理業の登録制度」の解説は、「マンション管理業」の解説の一部です。
「マンション管理業の登録制度」を含む「マンション管理業」の記事については、「マンション管理業」の概要を参照ください。
- マンション管理業の登録制度のページへのリンク