ドイツの執行役会構成員の選任とは? わかりやすく解説

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ドイツの執行役会構成員の選任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 22:09 UTC 版)

取締役会」の記事における「ドイツの執行役会構成員の選任」の解説

共同決定法第31条従い執行役構成員 (Vorstandsmitglied) の選任における監査役会 (Aufsichtsrat) の決議には3分の2多数を必要とする。かかる多数得られない場合監査役会構成員 (Aufsichtsratsmitglied) 4名から成る専門委員会は、1か月以内にかかる選任提案をしなければならないその後は、かかる提案受諾されると否とにかかわらず監査役会決議過半数採択することができる。可否同数となれば監査役会会長 (Aufsichtsratsvorsitzender) が決定権有する

※この「ドイツの執行役会構成員の選任」の解説は、「取締役会」の解説の一部です。
「ドイツの執行役会構成員の選任」を含む「取締役会」の記事については、「取締役会」の概要を参照ください。

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