ドイツの執行役会構成員の選任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 22:09 UTC 版)
「取締役会」の記事における「ドイツの執行役会構成員の選任」の解説
共同決定法第31条に従い、執行役会構成員 (Vorstandsmitglied) の選任における監査役会 (Aufsichtsrat) の決議には3分の2の多数を必要とする。かかる多数が得られない場合、監査役会構成員 (Aufsichtsratsmitglied) 4名から成る専門委員会は、1か月以内にかかる選任の提案をしなければならない。その後は、かかる提案が受諾されると否とにかかわらず、監査役会決議を過半数で採択することができる。可否同数となれば監査役会会長 (Aufsichtsratsvorsitzender) が決定権を有する。
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