ショウビョウテアテとは? わかりやすく解説

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しょうびょう‐てあて〔シヤウビヤウ‐〕【傷病手当】

読み方:しょうびょうてあて

雇用保険法規定される求職者給付の一。雇用保険被保険者失業した際、求職申し込みをした後に生じた病気または怪我(けが)が原因15日以上働けない場合給付される。雇用保険基本手当は働くことができる人を対象にしているため、病気怪我原因で働くことができない場合基本手当代わりに傷病手当が支給される

船員職務上のことで負傷した病気になったりしたときに、船員法に基づき船舶所有者から支給される手当




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