業務上堕胎及び同致死傷罪とは? わかりやすく解説

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ぎょうむじょうだたいおよびどうちししょう‐ざい〔ゲフムジヤウダタイおよびドウチシシヤウ‐〕【業務上堕胎及び同致死傷罪】

読み方:ぎょうむじょうだたいおよびどうちししょうざい

医師助産師薬剤師などが、女性本人依頼承諾によって堕胎させる罪。刑法214条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役処せられる。また、これによって女性死傷させたときは、6か月以上7年以下の懲役処せられる。業務上堕胎罪業務上堕胎致死傷罪業務上堕胎致死罪業務上堕胎致傷罪

[補説] 母体保護法条件付きながら堕胎認めているため、本罪を禁じる法は事実上空文化している。




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