ほごせきにんしゃいきとうざいとは? わかりやすく解説

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保護責任者遺棄等罪

読み方:ほごせきにんしゃいきとうざい

保護を必要とする人に対してその人保護する責任のある者が、保護のない状態に置くことに対する罪。刑法218条で規定されている。

刑法218条は保護責任者遺棄等罪を次のように規定している。
老年者幼年者、身体障害者又は病者保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役処する。 -  刑法(e-Gov)
保護責任者遺棄等罪には、保護責任者遺棄罪保護責任者遺棄致傷罪 、保護責任者遺棄致死傷罪などの区分がある。

ほごせきにんしゃいきとう‐ざい〔ホゴセキニンシヤヰキトウ‐〕【保護責任者遺棄等罪】

読み方:ほごせきにんしゃいきとうざい

保護責任者が、老人幼児障害者保護必要な傷病人を移送隔離して保護のない状態にする罪。また、置き去り無作為などで保護与えない罪。刑法218条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役処せられる。保護責任者遺棄罪。→遺棄罪



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