ほうていちつじょいじほうとは? わかりやすく解説

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ほうていちつじょいじ‐ほう〔ハフテイチツジヨヰヂハフ〕【法廷秩序維持法】

読み方:ほうていちつじょいじほう

《「法廷等の秩序維持に関する法律」の略称》民主社会における法の権威確保するため、法廷等の秩序維持し裁判威信保持することを目的として制定され法律昭和27年1952施行法廷内外で、裁判官命令措置従わず暴言暴行喧騒その他の不穏当な言動裁判所職務執行妨害したり、裁判威信著しく傷つけた者は、20日以下の監置または3万円以下の過料処される




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