特別給与
別名:特別に支払われた給与
給与のうち、一時的または突発的に支給される給与のこと。給与の総額から定期給与(決まって支給する給与)を除いたもの。
特別給与には、ボーナスのように支給額の算定方法があらかじめ決まっていないものや、結婚手当てのように支給の時期などがあらかじめ決まっていないものなどが含まれる。
あるいは、期末手当のように、所定の計算方法に基づき算定され、定期的に支給されるが、その算定ペースが3ヶ月以上の期間を空けるものも特別給与である。
特別給与と定期給与を合わせた現金の給与の額を「現金給与総額」という。
関連サイト:
毎月勤労統計調査で使用されている主な用語の説明 - 厚生労働省
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