とくていたもくてきだむほうとは? わかりやすく解説

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とくていたもくてきダム‐ほう〔‐ハフ〕【特定多目的ダム法】

読み方:とくていたもくてきだむほう

国土交通大臣河川法規定により自ら新築する多目的ダムについて定めた法律基本計画の作成ダム使用権都道府県との費用分担などについて規定設けられている。昭和32年(1957)施行

[補説] 多目的ダム基本計画作成変更廃止する際には、国土交通大臣事前に関係行政機関の長と協議するとともにダム使用権設定予定者の意見を聞かなければならないとする規定があり、建設中止には困難が伴う




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