その他刑法などによる規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 08:51 UTC 版)
「ノミ行為」の記事における「その他刑法などによる規制」の解説
例後段のように、取次業者が、顧客に損害を与え、利益を得ることを意図していた場合は、詐欺罪が成立する可能性がある。 また、これらの金融商品の委託または委託の取り次ぎは、各々の法律により取り扱いの認可を受けた者でなければ取り扱えないため、業者以外の一般人が行えば(自ら取引所に発注できないのでノミ行為となる可能性が高い)、勧誘を行った時点で、各々の法律違反になるのみならず、詐欺罪又は賭博罪に問われることとなる。
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