その他の罷免とは? わかりやすく解説

その他の罷免

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 05:19 UTC 版)

罷免」の記事における「その他の罷免」の解説

内閣法第15条第18条では内閣危機管理監国家安全保障局長と内閣官房副長官補内閣広報官内閣情報官内閣総理大臣申出により、内閣罷免できると規定されている。 憲法に規定され閣僚任免内閣法規定され閣議全会一致規定から、内閣危機管理監国家安全保障局長と内閣官房副長官補内閣広報官内閣情報官罷免権最終的に首相留保しており、また首相閣僚罷免権背景にいつでも発動することができる。

※この「その他の罷免」の解説は、「罷免」の解説の一部です。
「その他の罷免」を含む「罷免」の記事については、「罷免」の概要を参照ください。

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