その他の罷免
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 05:19 UTC 版)
内閣法第15条~第18条では内閣危機管理監と国家安全保障局長と内閣官房副長官補と内閣広報官と内閣情報官は内閣総理大臣の申出により、内閣が罷免できると規定されている。 憲法に規定された閣僚任免権と内閣法に規定された閣議の全会一致規定から、内閣危機管理監と国家安全保障局長と内閣官房副長官補と内閣広報官と内閣情報官の罷免権は最終的に首相が留保しており、また首相が閣僚罷免権を背景にいつでも発動することができる。
※この「その他の罷免」の解説は、「罷免」の解説の一部です。
「その他の罷免」を含む「罷免」の記事については、「罷免」の概要を参照ください。
- その他の罷免のページへのリンク