いわゆる「ながら条例」についてとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > いわゆる「ながら条例」についての意味・解説 

いわゆる「ながら条例」について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/19 10:10 UTC 版)

職員団体」の記事における「いわゆる「ながら条例」について」の解説

職員は、条例定め場合除き給与を受けながら、職員団体のためその業務行ない、又は活動してならない。(地方公務員法56条) 職員給与を受けながら職員団体のための業務を行うこと等を認め条例のことを、一般にながら条例」とよぶ。当該条例認められる業務として想定されているのは、勤務時間中に適法交渉を行う場合などである。

※この「いわゆる「ながら条例」について」の解説は、「職員団体」の解説の一部です。
「いわゆる「ながら条例」について」を含む「職員団体」の記事については、「職員団体」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「いわゆる「ながら条例」について」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「いわゆる「ながら条例」について」の関連用語

いわゆる「ながら条例」についてのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



いわゆる「ながら条例」についてのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの職員団体 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS