いわゆる「ながら条例」について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/19 10:10 UTC 版)
「職員団体」の記事における「いわゆる「ながら条例」について」の解説
職員は、条例で定める場合を除き、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動してはならない。(地方公務員法第56条) 職員が給与を受けながら職員団体のための業務を行うこと等を認める条例のことを、一般に「ながら条例」とよぶ。当該条例で認められる業務として想定されているのは、勤務時間中に適法な交渉を行う場合などである。
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