違警罪とは? わかりやすく解説

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いけい‐ざい〔ヰケイ‐〕【違警罪】

読み方:いけいざい

旧刑法で、拘留科料にあたる軽い罪の総称明治18年(1885)の違警罪即決例により、正式裁判によらず警察署長即決処分によって罰することが認められていた。昭和23年1948軽犯罪法施行失効





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