「不当な行為」の禁止と措置命令、罰則とは? わかりやすく解説

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「不当な行為」の禁止と措置命令、罰則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 18:35 UTC 版)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の記事における「「不当な行為」の禁止と措置命令、罰則」の解説

本法第2章において、指定暴力団等の暴力団員が、指定暴力団威力示して民事介入暴力などの暴力的要求行為を行うことを禁じる(9条)。暴力団員以外の一般人に対しては、指定暴力団員暴力的要求行為をすることを要求依頼、または唆すことを禁じる(10条)。また、公安委員会は、対立抗争時には事務所使用禁止命ずることができる(第3章)。第4章において、指定暴力団への加入勧誘や、事務所において付近住民に不安を与えるような一定の行為禁じる。

※この「「不当な行為」の禁止と措置命令、罰則」の解説は、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の解説の一部です。
「「不当な行為」の禁止と措置命令、罰則」を含む「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の記事については、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の概要を参照ください。

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