「不当な行為」の禁止と措置命令、罰則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 18:35 UTC 版)
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の記事における「「不当な行為」の禁止と措置命令、罰則」の解説
本法は第2章において、指定暴力団等の暴力団員が、指定暴力団の威力を示して民事介入暴力などの暴力的要求行為を行うことを禁じる(9条)。暴力団員以外の一般人に対しては、指定暴力団員に暴力的要求行為をすることを要求、依頼、または唆すことを禁じる(10条)。また、公安委員会は、対立抗争時には事務所の使用禁止を命ずることができる(第3章)。第4章において、指定暴力団への加入の勧誘や、事務所において付近住民に不安を与えるような一定の行為も禁じる。
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