破壊活動防止法 罰則

破壊活動防止法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/29 21:18 UTC 版)

破壊活動防止法(はかいかつどうぼうしほう、昭和27年法律第240号、英語: Subversive Activities Prevention Act[1])は、暴力主義破壊活動を行った団体に対し、規制措置を定めると共に、その活動に関する刑罰を定めた日本法律。所管官庁は、法務省である。特別刑法の一種。全45条。略称は破防法[2]




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