特殊自動車 道路運送車両法

特殊自動車

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/16 13:52 UTC 版)

道路運送車両法

道路運送車両法施行規則の別表第1によると、以下のように規定されている。

大型特殊自動車
一 次に掲げる自動車であつて、小型特殊自動車以外のもの
イ ショベル・ローダタイヤ・ローラロード・ローラグレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパロータリ除雪自動車アスファルト・フィニッシャタイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフトフォーク・ローダホイール・クレーンストラドル・キャリヤターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
ロ 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
二 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
小型特殊自動車
1、前項第1号「イ」のうち、最高速度が15キロメートル毎時以下、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下のもの
2、前項第1号「ロ」のうち、最高速度が35キロメートル毎時未満のもの。
  • 最高速度が35キロメートル毎時以上の農耕作業用自動車に関しては大型特殊となる(外国製の一部となり、レアケース)

特殊自動車の種類の説明(道路運送車両法の例示順)

「第1号イ」の分類

自走する農耕用でない特殊自動車

  • ショベル・ローダ:前方にシャベルのついた建設機械でリフトアームにより上下させてバラ物荷役を行う二輪駆動の車両
  • ホイール・ローダ:前方にバケットのついた建設機器で油圧リンクにより上下させてバラ物荷役を行う四輪駆動(中折れ式)車両。アタッチメント交換により、除雪(Vバネ、ロータリー)、道路清掃、フォークリフトなどとしても使用される車両
  • タイヤ・ローラ:道路の転圧に使われる建設機械
  • ロード・ローラ:道路の転圧に使われる建設機械
  • モーターグレーダー:路面の整地や除雪に使われる建設機械
  • ロード・スタビライザ:路盤整備用建設機械
  • スクレーパ:路面をはがす建設機械
  • ロータリ除雪自動車:拡幅除雪に使用する、雪を飛ばす車両
  • アスファルト・フィニッシャ:アスファルト舗装の仕上げ機械
  • タイヤ・ドーザ:ドーザブレード(土工板)を持つタイヤ式の車両、日本では道路維持作業車として、除雪用に使用される場合が多い。
  • モータ・スイーパ:路面清掃用の車両
  • ダンパ:ISO用語における重ダンプトラック、不整地運搬車のこと。公道外を走行し、大量の土砂や岩石等を大量に運搬できるように、また過酷な作業条件にも十分耐えられることを前提に制作された。
  • ホイール・ハンマ:移動式のクレーンなどにハンマーを取り付けたタイヤ式の車両。
  • ホイール・ブレーカ:移動式のクレーンなどにブレーカーを取り付けたタイヤ式の車両。
  • フォーク・リフト:台数は最も多いと思われる。構内で無登録の車両も多い、荷役運搬車。
  • フォーク・ローダ:前方にフォークのついた建設機械でリフトアームにより上下させて木材等の荷役を行う二輪駆動の車両
  • ホイール・クレーン:移動式のクレーンで、自走可能な車輪の付いた物
  • ストラドル・キャリヤ:コンテナヤードターミナル内でコンテナの運搬を行う
  • ターレット式構内運搬自動車:卸売り市場などで荷車を牽引する車
  • 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車:中折れ構造のものを一般に例示
  • 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車
  • 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
  • 平成13年国土交通省告示第1664号で指定された特殊な構造を有する自動車および平成27年国土交通省告示第854号で指定が追加された特殊な構造を有する自動車
    • 林内作業車
    • 原野作業車
    • ホイール・キャリア
    • 草刈作業車
    • 歩道等移動専用自動車(平成27年追加。いわゆるセグウェイなど)

「第1号ロ」の分類

農耕用特殊自動車。道路交通法では農耕作業用自動車とひとくくりだが、道路運送車両法では例示されている

「第2号」の分類

自走しない特殊自動車。道路交通法的には牽引する車両で規制できるので、何もうたわれていない

  • ポールトレーラ : 被牽引自動車であり、ドローバーで連結されて走行する
  • 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

注釈

  1. ^ a b 普通自転車専用通行帯を除く。ただし、2020年現在、車道左端に普通自転車専用通行帯と、バスレーンとが隣接して設置された日本国内の例は無い。

出典

  1. ^ 電動キックボードは日本の交通に馴染むのか”. ITmedia ビジネスオンライン. 2021年7月24日閲覧。
  2. ^ 特例電動キックボードの実証実験の実施について”. 警視庁. 2022年3月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年10月16日閲覧。
  3. ^ 電動キックボードについて 警視庁”. www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp. 2022年8月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年8月31日閲覧。 “特例電動キックボードの実証実験について 令和3年4月から、一部のエリアにおいて、国の認可を受けた事業者により貸し渡される電動キックボードの実証実験が行われており、ヘルメットの着用が任意等の特例が認められています。”


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