建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/22 22:47 UTC 版)
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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 建設リサイクル法 |
法令番号 | 平成12年法律第104号 |
種類 | 環境法、産業法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2000年5月24日 |
公布 | 2000年5月31日 |
施行 | 2000年11月30日 |
所管 | 国土交通省 |
主な内容 | 建設資材のリサイクル等 |
関連法令 | 循環型社会形成推進基本法、資源有効利用促進法、廃棄物処理法、建設業法 |
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- 1 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律とは
- 2 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の概要
- 3 目的
固有名詞の分類
日本の環境法 |
有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律 使用済自動車の再資源化等に関する法律 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 大気汚染防止法 ダイオキシン類対策特別措置法 |
リサイクル法 |
使用済自動車の再資源化等に関する法律 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 特定家庭用機器再商品化法 資源の有効な利用の促進に関する法律 |
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