「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/57件中)
読み方:けんせつりさいくるほう《「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の通称》特定の建設資材のリサイクル(再生利用)や、廃棄物の減量化及び適正な処理などについて定めた法律。平成12年(2000...
読み方:けんせつりさいくるほう《「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の通称》特定の建設資材のリサイクル(再生利用)や、廃棄物の減量化及び適正な処理などについて定めた法律。平成12年(2000...
読み方:けんせつりさいくるほう《「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の通称》特定の建設資材のリサイクル(再生利用)や、廃棄物の減量化及び適正な処理などについて定めた法律。平成12年(2000...
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 06:39 UTC 版)「解体」の記事における「解体工事業」の解説建設業法における、解体工事業とは、工作物の解体...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/24 05:39 UTC 版)「バケットクラッシャー」の記事における「リサイクルの観点から」の解説近年、廃棄物の発生量...
リサイクル法(リサイクルほう)は、資源、廃棄物などの分別回収・再資源化・再利用について定めた法律をいう。豊島事件の際新しく制定された。日本のリサイクル法日本では、対象の種類ごとに、いくつかの法律に分か...
ナビゲーションに移動検索に移動建設副産物(けんせつふくさんぶつ)とは、建設発生土など建設工事に伴い副次的に得られる物品の総称である。具体的には、建設現場に持ち込んで加工した資材の残りや、現場内で発生し...
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