解体工事業とは? わかりやすく解説

解体工事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 06:39 UTC 版)

解体」の記事における「解体工事業」の解説

建設業法における、解体工事業とは、工作物解体を行う工事を業とする建設業平成28年6月1日改正建設業法施行日)から、従来建設業法では「とび・土工工事業」に含まれていた「工作物解体」を独立させ、建設業許可係る業種区分として、新たに「解体工事業」が追加された。 工事例示としては、 工作物解体工事 それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみ解体する工事は各専門工事該当する総合的な企画指導調整のもとに土木工作物建築物解体する工事は、それぞれ土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。 解体工事業を営むには、建設業法の「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の許可受けている場合除き建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき都道府県知事より「解体工事業」の登録を受ける必要がある各種ビルから一般住宅倉庫まで、あらゆる解体手掛けることが多い。解体工事に関する資格として、木造建築物解体工事作業指揮者解体工事施工技士がある。 小規模な業者工事においては1社で受注から施工まで一式請け負うことが多いが、請け負う会社大手ゼネコンや、大規模建物場合受注以外は全て下請け業者提携業者関連業者委託することがコスト面・人件費の面から一般的である。 関連項目 建設業法 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 木造建築物解体工事作業指揮者 解体工事施工技士

※この「解体工事業」の解説は、「解体」の解説の一部です。
「解体工事業」を含む「解体」の記事については、「解体」の概要を参照ください。

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