解体工事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 06:39 UTC 版)
建設業法における、解体工事業とは、工作物の解体を行う工事を業とする建設業。 平成28年6月1日(改正建設業法施行日)から、従来の建設業法では「とび・土工工事業」に含まれていた「工作物の解体」を独立させ、建設業許可に係る業種区分として、新たに「解体工事業」が追加された。 工事の例示としては、 工作物解体工事 それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。 解体工事業を営むには、建設業法の「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の許可を受けている場合を除き、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき、都道府県知事より「解体工事業」の登録を受ける必要がある。 各種ビルから一般住宅・倉庫まで、あらゆる解体を手掛けることが多い。解体工事に関する資格として、木造建築物解体工事作業指揮者、解体工事施工技士がある。 小規模な業者・工事においては1社で受注から施工まで一式請け負うことが多いが、請け負う会社が大手ゼネコンや、大規模の建物の場合は受注以外は全て下請け業者や提携業者・関連業者に委託することがコスト面・人件費の面から一般的である。 関連項目 建設業法 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 木造建築物解体工事作業指揮者 解体工事施工技士
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