C節:信用格付機関の規制の改善とは? わかりやすく解説

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C節:信用格付機関の規制の改善

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 09:00 UTC 版)

ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「C節:信用格付機関の規制の改善」の解説

C節の制定は、信用格付システム上の重要性や、全国的に認知され統計格付組織(NRSRO)を含む信用格付機関の「ゲートキーパーとしての役割重要性等を背景とするものである。 C 節は、先般金融危機における信用格付機関利益相反信用格付不正確さ金融機関および投資家リスク・マネジメント失敗著しく寄与しこのた め米国経済健全性悪影響生じたことを、信用格付機関説明責任および透明性強化を必要とする要素として挙げている。 C節は、SECによる信用格付局(Office of Credit Ratings;OCR)の創設命じており、OCRは、NRSROを監督し、これらに強化され規制課すものとしている NRSROに対す強化され規制には、以下のものが含まれる。 NRSROは、信用格付決定のための方針手続およびメソドロジー実施および遵守のための実効的な内部統制構造形成し維持しエンフォースし、かつ、文書化なければならないOCRに対して年次内部統制報告書提出しなければならないSECによって定められ規則遵守し営業考慮当該NRSROの発する格付影響しないようにしなければならない(1)利益相反防止のための一定の配置換え(2)NRSROのコンプライアンス違反に関する苦情処理、および(3)特定され著し過誤利用者への通知に関する方針および手続求められるコンプライアンス・オフィサー俸給当該NRSROの財務業績リンクしててはならない証券発行者不法な行為について確かな主張適切な当局報告しなければならない発行者または引受人以外のソースによる発行者についての確かな情報であって格付決定潜在的に重要なものは考慮しなければならない。 この法律により、コーポレート・ガバナンス組織および利益相反管理についての指針定められており、また、少なくとも2名の独立取締役が必要とされるCompensation of the compliance officer may not be linked to the financial performance of the NRSRO. C節は、SECに対して証券特定の種類についてNRSROの登録を一時的に停止しまたは永久に取り消す権限与えており、これは、告知および聴聞経たうえで、当該NRSROが信用格付誠実に付すための資源を欠くという場合認められる。 このほかの重要な規定として次のようなものがある。 SEC信用格付の手続およびメソドロジーに関して規則定める。 OCRは各NRSROの検査少なくとも年1回行い検査報告書公開しなければならない信用格付業績透明性促進するため、SECはNRSROに対して当初信用格付変更後信用格付について情報用いた信用格付メソドロジーおよび依拠しデータを含む。)を公開させ、利用者がNRSROを評価できるようにする。 さ らに、C節はSECに対してNRSROの独立性強化に関して検討することを求めとともにSECがその規則制定権限を用いて信用格付無関係なサー ビスコンサルティング助言などのサービス)の提供による不適切利益相反予防するための指針制定することを勧告す。この法律は、合衆国会計検査官に対して、NRSROが報酬を得る代替的ビジネス・モデル検討を行うことを求めている。

※この「C節:信用格付機関の規制の改善」の解説は、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の解説の一部です。
「C節:信用格付機関の規制の改善」を含む「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事については、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の概要を参照ください。

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