ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法とは? わかりやすく解説

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金融規制改革法

読み方:きんゆうきせいかいかくほう
別名:米国金融規制改革法米金融規制改革法アメリカ金融規制改革法ドッド・フランク法、ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法
英語:Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection ActDodd-Frank Act

米国2010年7月成立した法律金融安定のための金融制度包括的な立て直し主な目的とする。店頭デリバティブヘッジファンドはじめとする金融市場規制から消費者および投資家保護政策まで、対象多岐にわたる

金融規制改革法は、とりわけ第1502条「CONFLICT MINERALS」(紛争鉱物に関する規定でも知られている。金融規制改革法第1502条では、米国上場している企業は、コンゴおよびその周辺地域10ヵ国からスズ・タンタル・タングステン・金(3TG)を調達した場合に、米証券取引委員会SEC)へ報告することが義務付けられている。これは紛争地域から鉱物購入することが現地武装集団資金提供を行うことにつながり紛争助長するという考え方に基づく。

また、ポール・ボルカー提唱した積極的な銀行規制強化案「ボルカールール」なども比較多く言及される

関連サイト
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act - U.S. Securities and Exchange Commission米国証券取引委員会
米国金融規制改革とボルカー・ルール - 静岡大学学術リポジトリ


ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/07 03:34 UTC 版)

ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法(ドッド=フランク・ウォールがいかいかく・しょうひしゃほごほう;Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)(Pub.L. 111–203, H.R. 4173)は、アメリカ合衆国の連邦法律で、2010年7月21日にバラク・オバマ大統領により署名され成立した[1]2000年代後期の大不況を受けて制定されたもので、米国の金融規制に対して、大恐慌後の規制改革以来の最も重要な変化をもたらした[2][3][4]。米国の金融規制環境にもたらした変化は、全ての連邦金融規制当局およびほぼ全ての国内金融産業に対して影響を与えた[5][6]




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