金融規制改革法
別名:米国金融規制改革法、米金融規制改革法、アメリカ金融規制改革法、ドッド・フランク法、ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法
英語:Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act、Dodd-Frank Act
米国で2010年7月に成立した法律。金融安定のための金融制度の包括的な立て直しを主な目的とする。店頭デリバティブやヘッジファンドをはじめとする金融市場の規制から消費者および投資家の保護政策まで、対象は多岐にわたる。
金融規制改革法は、とりわけ第1502条「CONFLICT MINERALS」(紛争鉱物)に関する規定でも知られている。金融規制改革法第1502条では、米国に上場している企業は、コンゴおよびその周辺地域計10ヵ国からスズ・タンタル・タングステン・金(3TG)を調達した場合に、米証券取引委員会(SEC)へ報告することが義務付けられている。これは紛争地域から鉱物を購入することが現地の武装集団に資金提供を行うことにつながり、紛争を助長するという考え方に基づく。
また、ポール・ボルカーが提唱した積極的な銀行規制強化案「ボルカールール」なども比較的多く言及される。
関連サイト:
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act - U.S. Securities and Exchange Commission(米国証券取引委員会)
米国金融規制改革とボルカー・ルール - 静岡大学学術リポジトリ
ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/07 03:34 UTC 版)
ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法(ドッド=フランク・ウォールがいかいかく・しょうひしゃほごほう;Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)(Pub.L. 111–203, H.R. 4173)は、アメリカ合衆国の連邦法律で、2010年7月21日にバラク・オバマ大統領により署名され成立した[1]。2000年代後期の大不況を受けて制定されたもので、米国の金融規制に対して、大恐慌後の規制改革以来の最も重要な変化をもたらした[2][3][4]。米国の金融規制環境にもたらした変化は、全ての連邦金融規制当局およびほぼ全ての国内金融産業に対して影響を与えた[5][6]。
- 1 ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法とは
- 2 ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法の概要
- 3 制定に至る経緯
- 4 概要
- 5 解説
- 6 影響と反応
- 7 ステート・ナショナル・バンク・オブ・ビッグ・スプリングとCEIの訴訟
- 8 関連項目
- ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法のページへのリンク