離婚届の書き方まとめ
離婚届とは
離婚届とは、離婚をしようとする夫婦が民法第764条、および戸籍法第76条、77条に基づき、市区町村役場に提出する届書のことである。離婚届は届出人の本籍地か所在地の市区町村役場に届け出なければならない。離婚届を提出するにあたっての必要書類は、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類である。なお、判決や調停、審判、和解による離婚(いわゆる裁判離婚)の場合は、本人確認書類は不要である。離婚届の提出に際して手数料等はかからない。離婚届の書き方
- 日付
離婚届を提出する日付を年、月、日の順に記入する。その下の「〇〇長殿」は、提出する市区町村名を書く。例えば、神戸市役所に提出する場合は、「神戸市長殿」とする。 - 氏名と生年月日
氏名欄は氏と名に分けて記入する。漢字は略さずに書く。運転免許証や戸籍謄本に書かれている氏名を確認して書くとよい。 - 住所
住所は、現在の住民登録をしている住所を記入する。都道府県から書く。郵便番号は書かなくてよい。世帯主欄の名前がわからない時は、住民票の写しを取り寄せれば確認できる。 - 本籍
本籍地は婚姻中の本籍を記入する。本籍地がわからない時は、住民票の写しを取り寄せれば確認できる。 - 父母の氏名、父母との続き柄
実父母の氏名を記入する。父母が婚姻中の場合は母の氏は不要である。なお、すでに亡くなっている場合でも記入が必要である。続柄は、長男、二男、三男、あるいは、長女、二女、三女のように書く。 - 離婚の種類
協議離婚か裁判離婚かを記入する。調停、あるいは和解の場合は成立した年月日を記入する。審判、判決の場合は確定日を記入する。 - 婚姻前の氏にもどる者の本籍
例えば、妻が旧姓に戻る場合、元の戸籍に戻るのか、新しい戸籍を作るのかを選択できる。その本籍地、および筆頭者の氏名を記入する。 - 未成年の子の氏名
夫婦間に20歳未満の子がいる場合は、親権を定めた上で子の氏名を記入する。 - 同居の期間
同居を始めた年月日、および別居した年月日を記入する。 - 別居する前の住所
別居する前の住所は、通常は結婚していた時の住所を指す。 - 別居する前の世帯のおもな仕事と夫婦の職業
夫と妻の職業について当てはまるものを項目から選択する。 - その他
養父母がいる時は、養父母の氏名、および続柄を記入する。 - 届出人
届出人の名前を記入し、判子を押す。 - 連絡先
離婚届の内容に不備があった時など、役所からの連絡を受ける際の電話番号を記入する。携帯電話の番号でもよい。 - 証人
協議離婚の場合は、2人の証人による署名が必要になる。外国人が証人になる場合、判子は押さなくてもよい。
離婚届受理証明書
離婚届受理証明書は、市区町村が、離婚届出書を受理したことを証明する書類のことである。離婚届受理証明書は離婚届を提出した役所が発行する。通常は窓口で受け取るが、遠方の場合は郵送で取り寄せることができる。なお、裁判離婚の場合は、提出者側に発行され、相手の配偶者には発行されないことがある。- 離婚届の書き方まとめのページへのリンク