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はんこ 3 【判子】

〔「はんこう版行)」の転〕印。印鑑印章。判。
「―を捺(お)す」「―を作る
「判子」に似た言葉
    印判  印鑑  三文判



印章事典

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印章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/24 16:07 UTC 版)

(判子 から転送)

印章(いんしょう、: seal)は、象牙金属合成樹脂などを素材として、その一面に文字やシンボル彫刻し、個人・官職・団体のしるしとして公私の文書に押して特有の痕跡(印影・印痕)を残すことにより、その責任や権威を証明するもの。(いん)、(はん)、印判(いんはん)、印形(いんぎょう)、印顆(いんか)、印信(いんしん)、判子(はんこ)ともいい、紙などに印章を押したあとを印影(いんえい)という。また、印章を押すことを押印(おういん)、捺印(なついん)、押捺(おうなつ)という。近年では文書の電子化に伴って電子印鑑も登場している。


  1. ^ この意味における「印鑑」という語の用法としては公証人法第21条の「公証人ハ其ノ職印ノ印鑑ニ氏名ヲ自署シ之ヲ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ニ差出スヘシ」などがある。
  2. ^ a b 牛窪梧十 『篆刻にしたしむ本』(二玄社、1996年7月、ISBN 4-544-01121-3)12頁
  3. ^ 『発明の世界史』日本文芸社
  4. ^ 北健一『その印鑑、押してはいけない!: 金融被害の現場を歩く』朝日新聞社ISBN 4-02-257938-2)2004年、211-212頁。
  5. ^ Wikisource:ja:諸証書ノ姓名ハ自書シ実印ヲ押サシム(明治10年太政官布告第50号)参照。
  6. ^ 信森毅博「認証と電子署名に関する法的問題」別表 私法上の押印の扱い年表(69頁)、日本銀行金融研究所ディスカッションペーパー98-J-6、1998年、2008年8月31日閲覧。


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