防火管理者の責任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 01:55 UTC 版)
防火管理者の責任は重大である。防火管理者が適正な防火管理業務を行わずに火災等により死傷者が出た場合、管理責任者として責任を追及される。 歌舞伎町ビル火災(2001年) - 東京消防庁の再三の改善指導に全く従わず、消防用設備の管理・点検や客の避難誘導などの義務を怠り2人を死亡、5人を負傷させたとして業務上過失致死傷罪にあたるとされ、計6人が2003年2月18日に逮捕された。 札幌中央区風俗店火災(2008年) - 札幌市消防局が再三改善指導を行っていたにもかかわらず全く従わず、自火報の電源は切られ、非常ベルは鳴動せず、防火戸は前に物が置かれていて作動しなかった。また、出火後に客の避難誘導をしなかったため、20代女性従業員2人と30代男性客1人が死亡した。業務上過失致死罪にあたるとして、ビルの所有者、店経営者、店長、防火管理者の4人(いずれも当時の肩書き)が2011年4月11日に逮捕された。 高円寺・居酒屋「石狩亭」火災(2009年) - 消火器や自火報(熱感知器)を故障したまま長期放置し、避難口は物品が置かれ避難経路が確保されていなかった。従業員も普段から避難誘導訓練をせず、火災発生時に非常口を使って避難した人はなく、これによって客と従業員の合わせて4人が一酸化炭素中毒で死亡した。防火設備の不備を知りながら対策を放置していたことから悪質とみて、ビルを所有していた会社の社長と防火管理者だった同社社員、店の経営者の計3人が業務上過失致死傷容疑で逮捕された。2013年2月13日の東京地方裁判所の判決で、店の経営者は禁固2年6月執行猶予5年、ビルの所有者である元社長は禁固1年8月執行猶予3年、ビルの統括防火管理者も同じく禁固1年8月執行猶予3年の判決を受けた。
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