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東京消防庁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/17 12:16 UTC 版)
東京消防庁
とうきょうしょうぼうちょう |
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|---|---|
東京消防庁庁舎
|
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| 消防総監 | 北村吉男 |
| 次長 | 大江秀敏 |
| 組織 | |
| 内部組織 | 企画調整部、総務部、人事部、警防部、防災部、救急部、予防部、装備部 |
| 概要 | |
| 所在地 | |
| 設置 | 1948年(昭和23年)5月1日 |
| 前身 | 東京消防本部 |
| 東京消防庁 | |
東京消防庁(とうきょうしょうぼうちょう 英語: Tokyo Fire Department : 略称東消、TFD)は、東京都庁の内部機関で東京都区部(東京23区)を本来的な管轄区域とする消防本部である(消防組織法第26条ないし第28条)。同時に、東京都内の市町村のうちで消防業務を東京都に委託したものの区域を担当する消防本部でもある。
目次 |
概要
「東京消防庁」という名称は、「東京消防庁の設置等に関する条例」の第2条第2項により定められている。混同されやすい組織名に総務省の外局である「消防庁」がある。しかし消防庁は文化庁などのように政府機関(国家行政組織)であるのに対して、東京消防庁は地方(東京都)の機関である。また、日本最大の消防組織である。ちなみに二番目は、横浜市消防局であるが、東京消防庁とは、大きく規模に差がある。
本部庁舎は東京都千代田区大手町一丁目3番5号にあり、丸の内消防署に隣接している(建物としては別棟である)。
- 消防組織法に基づく原則論からすると、特別区といえども現行の地方自治法の下においては市に準ずる基礎的地方公共団体であることから(地方自治法第218条の2第2項)、その消防責任は個々の特別区が負うべきはずである(市町村に消防責任を課する消防組織法第6条を参照)。しかし、地方自治法第218条の2第1項は「都は、特別区の存する区域において、(同法第2条)第3項本文において市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとする」と定めており、この地方自治法の規定と、消防責任を特別区に連合して負担させる消防組織法第26条および第28条・当該区域の消防事務の管理権を都知事に授権する同法第27条の規定が相まって、特別区の存する区域の消防責任は、特別区の連合体である『都』が負担することになっている。
- このような法体系から、東京都区部(東京23区)における消防の組織は、他の地方公共団体には例を見ない、やや複雑な構造となっている。
- つまり、東京都区部全域をもって一つの「市」(旧・東京市に相当する仮想の「市」)が存在するものとして扱い、その「市」の行政責任者としての(旧東京都制の施行に伴う旧東京府と旧東京市の合併により旧・東京市長に相当する地位を承継した東京都長官をその前身とする)「東京都知事」が消防に関する管轄権を行使する。そして、このエリアにおいて消防事務を実施する機関が、旧東京市としての地位を承継した「東京都」の内部機関である「東京消防庁」であるという構成となっているのである。
- 従って、東京消防庁は東京都の機関であるものの、消防組織法における同庁の性格は「東京都の消防本部」ではなく「東京特別区(東京23区)の消防本部」ということになり、同庁は「○○消防本部」や「○○市消防局」といった市(町村)の消防組織とは名称が異なるだけで基本的には同じ位置づけといえ、「特別区が連合して」設置する機関であっても市町村が共同して設ける「一部事務組合」とは性格を異にする組織である。
東京消防庁の管轄のうち、多摩地域が「受託(委託)区域」と呼ばれるのは、多摩地区の市町村は消防組織法第6条の原則により独自の消防責任を負担するところ、消防力の強化などを目的として、同法第31条により、特別区が連合して設けた消防組織である東京消防庁に対して消防事務を委託しているためであり、そのため、東京消防庁はこれらの区域の消防本部も兼ねている。
沿革
変遷
現在の「東京消防庁」に相当する組織は、1948年(昭和23年)3月7日に、それまで母体であった警視庁消防部から分離独立したが、その段階では「東京消防本部等の設置に関する条例」に基づき、「東京消防本部」と称していた。ところで、同じ時期に警察制度の抜本的改正があり、旧警視庁は内務省の地方官署としての地位も失い、これと同時に特別区を管轄するために東京都によって設置された自治体警察として生まれ変わったのであるが、東京都の行政組織に改編された後も、首都警察としての面を有することもあり、なお従来の通り、警視庁と称することを認められた。当時の敗戦下の日本を間接統治していたGHQは、消防と警察の職責はともに重要であり、双方ともに同等の関係でなければならないという理念に基づき、東京都・警視庁・東京消防本部の三者に対し、東京の消防本部の名称とその長の職名も、警視庁・警視総監という名称・職名のように、その職責にふさわしいものにすべきであるという内容の指導をなし、東京都もこれを基本的に受け入れて現場で熟考を行い、「東京消防本部等の設置に関する条例」を「東京消防庁の設置等に関する条例」と名称変更するとともに所要の改正をなし、1948年(昭和23年)5月1日にこれを施行した。この条例の施行に伴い、「東京消防本部」は「東京消防庁」となり、同時に消防本部長の職名も警視庁の警視総監にならって「消防総監」となったとされている。[1]
年表
- 1948年3月7日:警視庁から東京消防本部として独立。
- 1948年5月1日:東京消防庁に改称。
- 1960年4月1日:立川市、昭島市、北多摩郡国立町、北多摩郡小平町、北多摩郡国分寺町、小金井市、三鷹市、北多摩郡田無町(現:西東京市)、武蔵野市、北多摩郡保谷町(現:西東京市)、調布市、府中市、南多摩郡日野町、町田市、八王子市及び青梅市の常備消防事務を受託する。
- 1970年4月1日:東村山市の常備消防事務を受託する。
- 1973年4月1日:福生市、西多摩郡羽村町(現:羽村市)、西多摩郡瑞穂町の常備消防事務を受託する。
- 1974年4月1日:狛江市、東大和市、武蔵村山市、清瀬市、秋川市(現:あきる野市)、西多摩郡日の出町、西多摩郡五日市町(現:あきる野市)、西多摩郡檜原村、西多摩郡奥多摩町の常備消防事務を受託する。
- 1975年8月1日:多摩市の常備消防事務を受託する。
- 2008年3月31日 東京都消防広域化推進計画により稲城市及び東久留米市の常備消防業務を、2012年(平成24年)度末までに受託する事を促進する計画を立案。
- 2010年4月1日:消防広域化推進計画に基づき、東久留米市の常備消防事務を受託開始。
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- ^ 東京消防庁ホームページ消防雑学辞典「2つの消防庁」
- ^ 内閣府設置法第49条・国家行政組織法第3条第2項
- ^ 地方自治法
- ^ 国家行政組織法別表第1、消防組織法第2条
- ^ 総務省消防庁ホームページ「消防吏員の階級の基準」第1条ないし第2条参照。この第2条第1項に『消防総監の階級を用いることのできる者は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第27条第2項の特別区の消防長とする』との規定があることと、地方自治法の施行から現在に至るまで『特別区』を設けることが可能である『都』が『東京都』以外に存在しないことから、『消防総監』の階級および職名は東京特別区の消防長のみが使用が可能である。
- ^ 全国消防長会「全国消防長会について」
- ^ 東京消防庁と稲城市との消防相互応援協定」
- ^ 2010年度より業務委託
- 1 東京消防庁の概要
- 2 名称
- 3 組織
- 4 部隊
- 5 マスコットキャラクター
- 6 関連項目
東京消防庁に関連した本
- 救う男たちII~東京消防庁で日々「人の命」と向き合う隊員たち~ 亀山 早苗 WAVE出版
- 中小隊長の活動要領―専門知識と技術の伝承 東京連合防火協会
- 救う男たち~東京消防庁の精鋭ハイパーレスキュー~ 亀山 早苗 WAVE出版
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