重過失致死傷罪とは? わかりやすく解説

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重過失致死傷罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 17:23 UTC 版)

過失犯」の記事における「重過失致死傷罪」の解説

重大な過失により人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金処する刑法211後段)。

※この「重過失致死傷罪」の解説は、「過失犯」の解説の一部です。
「重過失致死傷罪」を含む「過失犯」の記事については、「過失犯」の概要を参照ください。


重過失致死傷罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 06:37 UTC 版)

業務上過失致死傷罪」の記事における「重過失致死傷罪」の解説

上述の定義に当てはまらず業務上過失いえないような過失であっても、それに匹敵するうな重大な過失重過失)により死傷結果発生させた者については、業務上過失があった者と同様の罪責問われる何が重過失に当たるかは事案社会通念照らして判断されることになる。 下級審ではあるが、重過失致死傷罪の成立認められた例として、自転車乗って赤信号見落とし横断歩道上の歩行者一団突っ込んだ場合東京高判昭和57年8月10日刑月14巻7=8603頁)や、原因において自由な行為との関係で、病的酩酊素質があり過去に度々飲酒酩酊に陥って犯罪犯していたことを自覚していた者が、飲酒酩酊の上、人を傷害した場合福岡高判昭和28年2月9日高刑6巻1号108頁)などがある。 現行刑法典には、明治40年制定当初以来過失致死傷罪についてはその加重類型としての業務上過失致死傷罪規定存在していたが、重過失致死傷罪の規定はなく、やがて昭和22年刑法改正により、過失致死傷罪についてその加重類型としての重過失致死傷罪に関する規定同法211後段追加された。

※この「重過失致死傷罪」の解説は、「業務上過失致死傷罪」の解説の一部です。
「重過失致死傷罪」を含む「業務上過失致死傷罪」の記事については、「業務上過失致死傷罪」の概要を参照ください。

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