重過失減額とは? わかりやすく解説

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重過失減額(自賠責保険)

自賠責保険においては被害者重大な過失があるときは、被害者過失割合に応じて損害額から減額されます。過失相殺似ていますが、減額される率、あるいは減額方法がまったく異なります
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。

重過失減額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 01:00 UTC 版)

自動車損害賠償責任保険」の記事における「重過失減額」の解説

交通事故において被害者過失がある場合であっても一定の過失割合までは減額認めず損害対す保険金100%支払われる。ただし、過失割合70%かそれ以上となる場合は重過失減額とし、下記に応じて保険金支払いなされる。なお、被害者過失割合100%認定される場合は「加害者責任なし」として、自賠責保険からの保険金支払いはなされない。 重過失減額過失割合死亡・後障害に関する保険金傷害に関する保険金70%未満 減額なし 70%以上 20%減額 80%以上 30%減額 20%減額 90%以上 50%減額 20%減額 100% 支払いなし(無責) なお、減額適用にあたっては、各損害種別(傷害損•後遺障害損•死亡損)毎に損害額限度額超過する場合には限度額に対して減額適用され損害額限度額達してない場合には損害額に対して減額適用される

※この「重過失減額」の解説は、「自動車損害賠償責任保険」の解説の一部です。
「重過失減額」を含む「自動車損害賠償責任保険」の記事については、「自動車損害賠償責任保険」の概要を参照ください。

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