重過失減額(自賠責保険)
重過失減額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 01:00 UTC 版)
「自動車損害賠償責任保険」の記事における「重過失減額」の解説
交通事故において被害者に過失がある場合であっても、一定の過失割合までは減額を認めず、損害に対する保険金は100%支払われる。ただし、過失割合が70%かそれ以上となる場合は重過失減額とし、下記に応じて保険金の支払いがなされる。なお、被害者の過失割合が100%と認定される場合は「加害者に責任なし」として、自賠責保険からの保険金支払いはなされない。 重過失減額過失割合死亡・後遺障害に関する保険金傷害に関する保険金70%未満 減額なし 70%以上 20%減額 80%以上 30%減額 20%減額 90%以上 50%減額 20%減額 100% 支払いなし(無責) なお、減額適用にあたっては、各損害種別(傷害損•後遺障害損•死亡損)毎に、損害額が限度額を超過する場合には限度額に対して減額が適用され、損害額が限度額に達していない場合には損害額に対して減額が適用される。
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