配布と回収とは? わかりやすく解説

配布と回収

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/02 14:27 UTC 版)

克灰袋」の記事における「配布と回収」の解説

活動火山対策特別措置法昭和48年法律61号第22条の以下の規定に基づき火山爆発に伴い大量降灰があった市町村対象となる降灰除去事業一環として宅地内の降灰市町村長指定した場所に集積するために配布が行われている。 第二十二条 国は、火山爆発に伴い年間通じて政令定め程度達す多量降灰があつた道路政令定めるもの又は政令定め程度達す多量降灰があつた市町村区域内の下水道都市排水路若しくは公園政令定めるもの若しくは宅地係る降灰宅地係る降灰にあつては、市町村長指定した場所に集積されたものに限る。)について、市町村が行当該降灰除去事業(国がその費用一部負担し、又は補助する災害復旧事業として行われるものを除く。)に要する費用については、政令定めところにより、その三分の以内補助することができる。 —活動火山対策特別措置法 袋は1985年昭和60年)年度より配布が行われている。当初の名称は「降灰袋」であり、「降灰袋鹿児島市章・鹿児島市」と印刷され降灰袋が町内会通じて一般家庭配布された。1991年平成3年)からは「克灰袋」という名称が使用されている。鹿児島市から無料配布非売品)されており、鹿児島市役所本庁支所地域福祉館などには常備されている。2013年平成25年)には約370万枚配布された。 袋には最大20キログラム火山灰が入るようになっているが、宅地降灰指定置場運搬必要があることから12キログラムぐらいが適当であるとしている。各家庭収集された灰は克灰袋入れられ鹿児島市各地吉田松元郡山谷山地域一部を除く)の6,500箇所設置されている「宅地降灰指定置場」へ集積され鹿児島市から委託受けた業者によって宅地降灰指定置場から回収される回収され克灰袋埋め立て処分されており、2011年平成23年)には市街地区で約5,900立方メートル桜島地区では約1,050立方メートル処分された。 山積みにされた克灰袋鹿児島市東桜島町宅地降灰指定置場鹿児島市上荒田町宅地降灰指定置場を示す看板鹿児島市大竜町

※この「配布と回収」の解説は、「克灰袋」の解説の一部です。
「配布と回収」を含む「克灰袋」の記事については、「克灰袋」の概要を参照ください。

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