配布と回収
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/02 14:27 UTC 版)
活動火山対策特別措置法(昭和48年法律第61号)第22条の以下の規定に基づき、火山の爆発に伴い大量の降灰があった市町村が対象となる降灰除去事業の一環として宅地内の降灰を市町村長が指定した場所に集積するために配布が行われている。 第二十二条 国は、火山の爆発に伴い、年間を通じて、政令で定める程度に達する多量の降灰があつた道路で政令で定めるもの又は政令で定める程度に達する多量の降灰があつた市町村の区域内の下水道、都市排水路若しくは公園で政令で定めるもの若しくは宅地に係る降灰(宅地に係る降灰にあつては、市町村長が指定した場所に集積されたものに限る。)について、市町村が行う当該降灰の除去事業(国がその費用の一部を負担し、又は補助する災害復旧事業として行われるものを除く。)に要する費用については、政令で定めるところにより、その三分の二以内を補助することができる。 —活動火山対策特別措置法 袋は1985年(昭和60年)年度より配布が行われている。当初の名称は「降灰袋」であり、「降灰袋・鹿児島市章・鹿児島市」と印刷された降灰袋が町内会を通じて一般家庭へ配布された。1991年(平成3年)からは「克灰袋」という名称が使用されている。鹿児島市から無料で配布(非売品)されており、鹿児島市役所本庁や支所、地域福祉館などには常備されている。2013年(平成25年)には約370万枚が配布された。 袋には最大20キログラムの火山灰が入るようになっているが、宅地内降灰指定置場へ運搬の必要があることから12キログラムぐらいが適当であるとしている。各家庭で収集された灰は克灰袋に入れられて鹿児島市の各地(吉田・松元・郡山・谷山地域の一部を除く)の6,500箇所に設置されている「宅地内降灰指定置場」へ集積され、鹿児島市から委託を受けた業者によって宅地内降灰指定置場から回収される。回収された克灰袋は埋め立て処分されており、2011年(平成23年)には市街地区で約5,900立方メートル、桜島地区では約1,050立方メートルが処分された。 山積みにされた克灰袋(鹿児島市東桜島町) 宅地内降灰指定置場(鹿児島市上荒田町) 宅地内降灰指定置場を示す看板(鹿児島市大竜町)
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