追認の意義とは? わかりやすく解説

追認の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/05 16:37 UTC 版)

取消し」の記事における「追認の意義」の解説

取り消し得る行為であっても取消権者追認ついにん)すれば、行為有効に確定し以後取り消すことができない122条)。追認取消権放棄ほかならない通説)。 なお、旧122条では但書で「追認によって第三者の権利害することはできない」と規定されており、これは民法起草者が二重売買などの場合において一方取引追認された場合には他方売買における第三者取得した権利を失うことになるという前提立っていたもの理解されていたが、法解釈によれば追認なされたとしても第三者との間の取引当然に無効になるわけではないのであるから公示の原則に従って優劣関係登記具備有無あるいは先後といった対抗問題として決すべきでありこの但書無意味であるとされていた(通説)。そのため2017年民法改正但書削除された(2020年4月施行予定)。 取り消すことができる行為追認は、取消し原因となっていた状況消滅し、かつ、取消権有することを知った後にしなければ、その効力生じない1241項)。例えば、制限行為能力者行為能力となった後、詐欺場合詐欺知った後、強迫場合強迫行為終わった後でなければならない。ただし、次に掲げ場合には、前項追認は、取消し原因となっていた状況消滅した後にすることを要しない1242項)。 法定代理人又は制限行為能力者保佐人若しくは補助人追認をするとき。 制限行為能力者成年被後見人を除く。)が法定代理人保佐人又は補助人同意得て追認をするとき。 124条は2017年民法改正整理されている(2020年4月施行予定)。 追認は、取消権者追認権者)から行為の相手方対す意思表示によって行う(123条)。 なお、無権代理行為追認113条)については無権代理の項参照

※この「追認の意義」の解説は、「取消し」の解説の一部です。
「追認の意義」を含む「取消し」の記事については、「取消し」の概要を参照ください。

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