しげんゆうこうりよう‐そくしんほう〔シゲンイウカウリヨウソクシンハフ〕【資源有効利用促進法】
パソコンリサイクル法
別名:PCリサイクル法,資源の有効な利用の促進に関する法律,資源有効利用促進法
パソコンリサイクル法とは、不要になったPCやディスプレイなどの回収と再資源化を、PCのメーカーに義務付ける法律の通称である。より広範な対象をもつ法令の一部を指した呼び名となっている。
パソコンリサイクル法では、PC本体やディスプレイなどは廃棄されずに回収され、パーツ単位に分解されたり、金属部分を分離するなどして再資源化される。リサイクルの対象となる部品は、デスクトップ型のPC本体、ディスプレイ、ノートパソコンである。キーボードやマウス、プリンタなどの周辺機器は、製品に同梱されていたものを同時排出する場合以外は対象に含まれない。
パソコンリサイクル法において、回収はPCのメーカーが担当する。このため、メーカー製パソコンには、販売時にあらかじめ回収処理費用が上乗せされている。販売価格に回収処理費用が含まれている製品には、「PCリサイクルマーク」のシールが貼られている。PCリサイクルマークが貼られていないメーカー製品、および、自作PC、すでに倒産・事業撤退をしたメーカーのPCなどについては、有限責任中間法人パソコン3R推進センター(PC3R)により有償での回収処理が行われている。
参照リンク
PC3R
資源有効利用促進法
循環型経済システム形成を促進するために、従来の再生資源利用促進法(リサイクル法)を抜本的改正した法律(改正リサイクル法)。2001年4月施行。リサイクル対策(廃棄物の原材料としての再利用)の強化に加えて、リデュース対策(廃棄物の発生抑制)とリユース対策(廃棄物の部品等としての再利用)を導入した。
資源有効利用促進法
資源の有効な利用の促進に関する法律
(資源有効利用促進法 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/07 06:32 UTC 版)
資源の有効な利用の促進に関する法律(しげんのゆうこうなりようのそくしんにかんするほうりつ)とは、資源が大量使用・大量廃棄されることを抑制し、リサイクルによる資源の有効利用の促進を図るための法律である。法令番号は平成3年法律第48号、1991年(平成3年)4月26日に公布された。略称、リサイクル法、資源有効利用促進法。
- 1 資源の有効な利用の促進に関する法律とは
- 2 資源の有効な利用の促進に関する法律の概要
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