資源有効利用促進法とは? わかりやすく解説

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しげんゆうこうりよう‐そくしんほう〔シゲンイウカウリヨウソクシンハフ〕【資源有効利用促進法】


パソコンリサイクル法

読み方パソコンリサイクルほう
別名:PCリサイクル法資源の有効な利用の促進に関する法律,資源有効利用促進法

パソコンリサイクル法とは、不要になったPCディスプレイなどの回収再資源化を、PCメーカー義務付ける法律通称である。より広範な対象をもつ法令一部指した呼び名となっている。

パソコンリサイクル法では、PC本体ディスプレイなどは廃棄されずに回収されパーツ単位分解されたり、金属部分分離するなどして再資源化される。リサイクル対象となる部品は、デスクトップ型PC本体ディスプレイノートパソコンである。キーボードマウスプリンタなどの周辺機器は、製品同梱されいたもの同時排出する場合以外は対象含まれない

パソコンリサイクル法において、回収PCメーカー担当するこのためメーカーパソコンには、販売時にあらかじめ回収処理費用上乗せされている。販売価格回収処理費用含まれている製品には、「PCリサイクルマーク」のシールが貼られている。PCリサイクルマークが貼られていないメーカー製品、および、自作PC、すでに倒産事業撤退をしたメーカーPCなどについては、有限責任中間法人パソコン3R推進センター(PC3R)により有償での回収処理が行われている。


参照リンク
PC3R
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関係法令:  e文書法  GDPR  パソコン減税  パソコンリサイクル法  反トラスト法  不正アクセス禁止法  フェアユース

資源の有効な利用の促進に関する法律

(資源有効利用促進法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/07 06:32 UTC 版)

資源の有効な利用の促進に関する法律(しげんのゆうこうなりようのそくしんにかんするほうりつ)とは、資源が大量使用・大量廃棄されることを抑制し、リサイクルによる資源の有効利用の促進を図るための法律である。法令番号は平成3年法律第48号、1991年(平成3年)4月26日公布された。略称、リサイクル法資源有効利用促進法




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