建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(けんせつこうじにかかるしざいのさいしげんかとうにかんするほうりつ、平成12年(2000年)5月31日法律第104号)は、建設・建築資材のリサイクル等について定めた法律。略称、建設リサイクル法、建設資材リサイクル法。2000年11月30日、2001年5月30日に一部が施行され、2002年5月30日に完全施行された。
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