自転車の歩道通行の要件緩和
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/10 08:08 UTC 版)
「自転車歩行者道」の記事における「自転車の歩道通行の要件緩和」の解説
一方で、自転車の歩道通行に関しては、同じ1970年の道路交通法改正によって緊急措置として正式に法的根拠が与えられた後、1978年改正により“歩道に上げる”自転車の要件を定めた普通自転車という概念が導入され、通行方法などの規定も具体化された。その結果、道路整備の面でも利用実態の面でも自転車の歩道通行が定着していく。1982年には、自転車歩行者道の設置要件から歩行者の交通量に関する規定が消えた[要出典]。これまで自転車歩行者道の設置と普通自転車歩道通行可の規制対象区間は増え続けている。 2007年の道路交通法改正により、道路標識等により通行可とされている場合のほか、次の2つの場合にも普通自転車の歩道通行が認められた。 普通自転車の運転者が12歳以下の子供、70歳以上の者または身体障害者福祉法別表に定める障害を持つ者である場合 「車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる」場合 この法改正に合わせて定められた「自転車安全利用五則」などで、「自転車は、車道が原則、歩道は例外」であることを確認したものの、歩道通行の要件は事実上緩和された。 この一方で、2011年10月には普通自転車歩道通行可とする歩道の幅員を原則、従前の2メートル以上から3メートル以上とし、幅員が3メートル未満の歩道について歩道通行可の指定を見直すよう警察庁から都道府県警察に通達が出された。
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