緊急自動車とは?

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きんきゅう-じどうしゃ ―きふ― 6 【緊急自動車】

道路交通法により定められた、消防自動車救急自動車その他公安委員会指定する警察用・自衛隊用・検察庁用・刑務所用の自動車などで、緊急用務のため運転中のもの。最高速度制限通行順位通行区分通行方法に関し特例与えられ、また有料国道などの無料通行認められる


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緊急自動車

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/30 03:32 UTC 版)

緊急自動車(きんきゅうじどうしゃ)とは、人命救助や火災対応など、何らかの理由で急を要する業務に利用される自動車をいう。サイレン及び赤色の警光灯を装備しているのでサイレンカーとも呼ばれている。


  1. ^ 以前は日本道路公団も列記されていたが、2005年10月の民営化の際に削除された。したがって現行の各高速道路会社は緊急自動車としての救急用自動車を保有できない。無論交通管理隊が使用する応急作業用車等は、第9項及び道路運送車両法第14条2~3項、第49条3項に規定があるため、緊急車両として指定されている)。
  2. ^ 警察庁本庁は行政官庁なので警察用自動車は保有していない。車検証上の「所有者」が警察庁である事、つまり国費で導入した車両を想定した規程。
  3. ^ 都警察は一般には警視庁として知られる。警視庁は正式には都警察の本部の名称。
  4. ^ 脳死した者の身体を含む。
  5. ^ ただし消防庁の見解によると、サイレン騒音が市民生活に弊害をもたらしている事実は具体性に欠けるとされ、認められていない。
  6. ^ 一部の消防団などでは特に資格を求めない事例も見られる
  7. ^ 法定速度とは法律上車両ごとに定められた速度で、道路標識等によって各区間に設定された制限速度とは異なる。
  8. ^ 8ナンバーの場合すぐに見破られてしまい、「私用概態」としての用を供さなくなるおそれがあるため。これがアメリカになると、公用車は全て「免税」のマークがプレートに入っている州もある。このため捜査員はガソリン代など経費を負担してもらう代わりに私有車を覆面車として使用したり、また押収品の、覆面車にはまずなり得ないような高級スポーツカーを流用する法執行機関もある
  9. ^ a b 海保車両にも赤色灯を 敏速な水難救助、奄美の医師訴え 共同通信 2010年12月18日
  10. ^ a b 水難救助で相互協力 奄美海保と大島地区消防組合 - 南日本新聞 2010年10月13日


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