きんきゅう‐じどうしゃ〔キンキフ‐〕【緊急自動車】
緊急自動車
緊急自動車
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 19:24 UTC 版)
通達では「専ら緊急の用に供するための自動車」として、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条により指定又は届出された緊急自動車であって、かつ、構造上の要件に適合する設備を有するものをいうとしている。 以下の13の形状である。 救急車 消防車 警察車(パトロールカー・事故処理車など) 臓器移植用緊急輸送車 保線作業車 検察庁車 緊急警備車(刑務所その他の矯正施設の使用する自動車で、逃走者の逮捕や連れ戻し、被収容者の警備のために使用するものをいう) 防衛省車 電波監視車 公共応急作業車(電気事業、ガス事業、水防機関、道路管理、電気通信事業などの公益事業を行う者が応急作業のために使用するものをいう) 護送車 血液輸送車 交通事故調査用緊急車 消防車 パトロールカー 救急車 ガス応急作業車 血液輸送車
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緊急自動車(道路交通法)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 04:38 UTC 版)
「緊急車両」の記事における「緊急自動車(道路交通法)」の解説
道路交通法39条1項では、緊急自動車を「消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。」と定義されており、原則としてサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけて走行しているものをいう(道路交通法施行令14条)。消防用車両は、「消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のもの」と定義されている。 詳細は「緊急自動車」を参照
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「緊急自動車」の例文・使い方・用例・文例
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