納付額とは? わかりやすく解説

納付額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:45 UTC 版)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「納付額」の解説

継続事業場合、その保険年度中に使用するすべての労働者係る賃金総額見込額に、当該事業について一般保険料率乗じて求める(第15条1項1号)。見込額は原則として前年度賃金総額同額用いるが、見込額が前年度比べて、2倍を超える場合2分の1下回る場合は、その見込額を用いる。 有期事業場合その事業の保険関係に係る全期間使用するすべての労働者係る賃金総額見込額に当該事業について労災保険率を乗じて求める(第15条2項)。有期事業場合労災保険しか成立しないので、労災保険率がそのまま一般保険料率となり、上記免除対象高年齢労働者特例生じない。また保険度ごと納付でないので、前年賃金総額用いて算定するともない特別加入者を使用する場合、その特別加入者に係る特別加入保険料算定基礎額の総額に特別保料率第1種~第3種)を乗じて得た額を上記の額と併せて納付する第15条1項2号3号)。特別加入者の場合労災保険しか成立しないが、第1種~第3種それぞれに定められた特別保料率用いる。 なお、免除対象高年齢労働者保険年度の初日において満64歳上の労働者であって短期雇用特例被保険者日雇労働被保険者を除く者、施行規則第15条の2)を使用する場合上記の額から、その保険年度に使用する免除対象高年齢労働者係る高年齢者賃金総額見込額に雇用保険料乗じて得た額を減じる労災保険しか成立しないため)とする規定があったが(改正前の第11条の2)、平成29年1月より、65歳上の者も雇用保険被保険者とする法改正がなされ、免除対象高年齢労働者対す保険料の徴収令和2年度から開始されることとなったため、これらの規定削除された。

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納付額

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労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「納付額」の解説

継続事業場合、その保険年度中に使用したすべての労働者係る実際賃金総額に、当該事業について一般保険料率乗じて求める(第19条1項1号)。 有期事業場合その事業の保険関係に係る全期間使用したすべての労働者係る実際賃金総額当該事業について労災保険率を乗じて求める(第19条2項)。 特別加入者を使用する場合、その特別加入者に係る特別加入保険料算定基礎額の総額に特別保料率第1種~第3種)を乗じて得た額を上記の額と併せて納付する第19条1項2号3号)。 なお概算保険料と同様、免除対象高年齢労働者使用する場合上記の額から、その保険年度に使用した免除対象高年齢労働者係る実際高年齢者賃金総額雇用保険料乗じて得た額を減じる旨の規定廃止され免除対象高年齢労働者対す保険料の徴収令和2年度分から開始されることとなった

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