納付額
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「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「納付額」の解説
継続事業の場合、その保険年度中に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて求める(第15条1項1号)。見込額は原則として、前年度の賃金総額の同額を用いるが、見込額が前年度と比べて、2倍を超える場合や2分の1を下回る場合は、その見込額を用いる。 有期事業の場合、その事業の保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に当該事業についての労災保険率を乗じて求める(第15条2項)。有期事業の場合は労災保険しか成立しないので、労災保険率がそのまま一般保険料率となり、上記の免除対象高年齢労働者の特例も生じない。また保険年度ごとの納付でないので、前年の賃金総額を用いて算定することもない。 特別加入者を使用する場合、その特別加入者に係る特別加入保険料算定基礎額の総額に特別保険料率(第1種~第3種)を乗じて得た額を上記の額と併せて納付する(第15条1項2号、3号)。特別加入者の場合も労災保険しか成立しないが、第1種~第3種それぞれに定められた特別保険料率を用いる。 なお、免除対象高年齢労働者(保険年度の初日において満64歳以上の労働者であって、短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者を除く者、施行規則第15条の2)を使用する場合、上記の額から、その保険年度に使用する免除対象高年齢労働者に係る高年齢者賃金総額の見込額に雇用保険料を乗じて得た額を減じる(労災保険しか成立しないため)とする規定があったが(改正前の第11条の2)、平成29年1月より、65歳以上の者も雇用保険の被保険者とする法改正がなされ、免除対象高年齢労働者に対する保険料の徴収も令和2年度から開始されることとなったため、これらの規定は削除された。
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納付額
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「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「納付額」の解説
継続事業の場合、その保険年度中に使用したすべての労働者に係る実際の賃金総額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて求める(第19条1項1号)。 有期事業の場合、その事業の保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る実際の賃金総額に当該事業についての労災保険率を乗じて求める(第19条2項)。 特別加入者を使用する場合、その特別加入者に係る特別加入保険料算定基礎額の総額に特別保険料率(第1種~第3種)を乗じて得た額を上記の額と併せて納付する(第19条1項2号、3号)。 なお概算保険料と同様、免除対象高年齢労働者を使用する場合、上記の額から、その保険年度に使用した免除対象高年齢労働者に係る実際の高年齢者賃金総額に雇用保険料を乗じて得た額を減じる旨の規定は廃止され、免除対象高年齢労働者に対する保険料の徴収も令和2年度分から開始されることとなった。
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