産業廃棄物管理票制度の運用について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/19 14:22 UTC 版)
「マニフェスト制度」の記事における「産業廃棄物管理票制度の運用について」の解説
種類は、廃棄物処理法第2条第4項及び廃棄物処理法施行令第2条に規定する産業廃棄物の種類を原則とし、特別管理産業廃棄物である場合にはその旨を記載しなければならないが、例えばシュレッダーダストのように複数の産業廃棄物が発生段階から一体不可分の状態で混合しているような場合には、その混合物の一般的な名称を記載して差し支えないこと。 数量の記載は、重量、体積、個数などその単位系は限定されないこと。 交付番号は、事業者が当該管理票を特定できる任意の番号を記載すること。 交付を担当した者の氏名は、事業者の氏名又は名称ではなく、実際に管理票の交付を担当した従業者の氏名を記載すること。ただし、(4)により元請業者(廃棄物処理法第21条の3第1項に規定する元請業者をいう。以下同じ。)が同条第3項に基づき下請負人(同条第2項に規定する下請負人をいう。以下同じ。)を経由して受託者に管理票を交付した場合には、当該交付を担当した下請負人の氏名を記載すること。 運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び運搬又は処分を受託した者の住所は、事業者が管理票を交付する際に記載しなければならないこと。 荷姿は、バラ、ドラム缶、ポリ容器など具体的な荷姿を記載すること。 最終処分を行う場所の所在地は、最終処分を行う予定先の事業場の所在地を記載するものであって、事業場の所在地の市町村名及び事業場の名称などを記載することで差し支えないこと。事業者は、中間処理を委託する場合であっても、処分受託者からその委託先を調査するなどして記載しなければならないこと。また、「最終処分」とは、埋立処分、海洋投入処分又は再生をいうことから、委託した産業廃棄物について中間処理後に一部分が再生され、その余の部分が埋立処分される場合には、再生処理施設と最終処分場のいずれも記載しなければならないこと。なお、最終処分の予定先が複数である場合など管理票に記載することが困難である場合には、別途委託契約書に記載されたとおりであることを記載し、これを省略して差し支えないこと。 中間処理業者が記載すべき交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号は、例えば、木くずの焼却処分を行う中間処理業者が、焼却後の燃え殻の埋立処分を委託する場合は、当該燃え殻に係る焼却処分を受託した木くずについて、その焼却処分を委託した事業者の氏名又は名称及び当該事業者から交付された管理票の交付番号を記載するものであること。なお、中間処理を委託した事業者が複数である場合など管理票に記載することが困難な場合には、別途帳簿に記載されたとおりであることを記載し、これを省略して差し支えないこと。
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