産業廃棄物管理票制度の運用についてとは? わかりやすく解説

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産業廃棄物管理票制度の運用について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/19 14:22 UTC 版)

マニフェスト制度」の記事における「産業廃棄物管理票制度の運用について」の解説

種類は、廃棄物処理法第2条第4項及び廃棄物処理法施行令第2条規定する産業廃棄物種類原則とし、特別管理産業廃棄物である場合にはその旨記載しなければならないが、例えシュレッダーダストのように複数産業廃棄物発生段階から一体不可分の状態で混合しているような場合には、その混合物一般的な名称を記載して差し支えないこと。 数量記載は、重量体積個数などその単位系限定されないこと。 交付番号は、事業者当該管理票を特定できる任意の番号記載すること。 交付担当した者の氏名は、事業者氏名又は名称ではなく実際に管理票の交付担当した従業者氏名記載すること。ただし、(4)により元請業者廃棄物処理法第21条の3第1項規定する元請業者をいう。以下同じ。)が同条第3項に基づき下請負人(同条第2項規定する下請負人をいう。以下同じ。)を経由して受託者管理票を交付した場合には、当該交付担当した下請負人の氏名記載すること。 運搬又は処分受託した者の氏名又は名称及び運搬又は処分受託した者の住所は、事業者管理票を交付する際に記載しなければならないこと。 荷姿は、バラドラム缶ポリ容器など具体的な荷姿記載すること。 最終処分を行う場所の所在地は、最終処分を行う予定先の事業場所在地記載するものであって事業場所在地市町村名及び事業場名称など記載することで差し支えないこと。事業者は、中間処理委託する場合であっても処分受託者からその委託先調査するなどして記載しなければならないこと。また、最終処分」とは、埋立処分海洋投入処分又は再生をいうことから、委託した産業廃棄物について中間処理後に一部分再生され、その余の部分埋立処分される場合には、再生処理施設最終処分場いずれも記載しなければならないこと。なお、最終処分予定先が複数である場合など管理票に記載することが困難である場合には、別途委託契約書に記載されたとおりであることを記載し、これを省略して差し支えないこと。 中間処理業者記載すべき交付又は回付された当該産業廃棄物係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号は、例えば、木くず焼却処分を行う中間処理業者が、焼却後の燃え殻埋立処分委託する場合は、当該燃え殻係る焼却処分受託し木くずについて、その焼却処分委託した事業者氏名又は名称及び当該事業者から交付され管理票の交付番号記載するのであること。なお、中間処理委託した事業者複数である場合など管理票に記載することが困難な場合には、別途帳簿記載されたとおりであることを記載し、これを省略して差し支えないこと。

※この「産業廃棄物管理票制度の運用について」の解説は、「マニフェスト制度」の解説の一部です。
「産業廃棄物管理票制度の運用について」を含む「マニフェスト制度」の記事については、「マニフェスト制度」の概要を参照ください。

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