マニフェスト制度
産業廃棄物管理票(廃棄物処理法第12条の3第1項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/19 14:22 UTC 版)
「マニフェスト制度」の記事における「産業廃棄物管理票(廃棄物処理法第12条の3第1項)」の解説
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければならない。
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