現行体制とは? わかりやすく解説

現行体制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 05:21 UTC 版)

AKB48グループ」の記事における「現行体制」の解説

過去の役職など詳細について各グループの項目を参照

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現行体制

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公文書館」の記事における「現行体制」の解説

大統領以外の記録の処理については連邦記録法で定められている。この法律は、アメリカ国立公文書記録管理局設立根拠法となり、アメリカ国立公文書記録管理局に関する多く規定している。記録処分(英:Disposal of Records)では「記録」を、 連邦法に基づき、あるいは公的業務遂行関連して連邦機関により作成受領されたもので、組織権能政策決定手続運営、その他政府の活動証拠として、あるいはその記録を持つ情報的価値ゆえに、当該機関あるいはその後機関によって保存された、あるいは保存するのにふさわしいあらゆる図書文書地図写真機械可読資料その他資料 — 44 U.S. Code § 3301 - Definition of recordsより一部和訳和訳高橋滋 et al. 2007, p. 133による と、規定しており、幅広い媒体記録として扱っている。 これら記録は、情報自由法(英語版)(英:Freedom of Information Act)によって、一部非公開記録除き閲覧保証されている。

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現行体制

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公文書館」の記事における「現行体制」の解説

1958年公記録法はイングランドウェールズ北アイルランド公記録館を対象としており、スコットランドでは1958年公記録法の代わりに1809年公記録(スコットランド)法(英:Public Records (Scotland) Act 1809)、1937年公記録(スコットランド)法(英:Public Records (Scotland) Act 1937)などが、現行法となっているが、スコットランド法イングランドのそれと変わらない1958年公記録法では、公記録(英:public records)を 成分記録のみならずいかなるの手をもってするかを問わず情報もたらす記録 — Public Records Act 1958 10 Interpretation. (1)和訳和訳高橋滋 et al. 2007, p. 149による と定義し附則にてどこの機関作成した記録同法公記録該当するのかを定めている。よって、地方自治体公記録1958年公記録法による公記録対象ではなく1962年地方政府(記録)法(英:Local Government Act 1962)や1972年地方政府法(英語版)(英:Local Government Act 1972)がこれを対象とする。 1958年公記録法の対象下にある記録は、同法により、イギリス国民による閲覧保証されており、その具体的方法については2000年情報自由法(英語版)(英:Freedom of Information Act 2000)によって定められている。

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公文書館」の記事における「現行体制」の解説

公文書館法による公文書館国立公文書館法による国立公文書館がある。国の担当部局どちらも内閣府大臣官房である。公文書館指定管理者を含む国、地方公共団体が、国立公文書館独立行政法人がその管理者である。 公文書館法1977年にできた。同法第4条において公文書館は、「歴史資料として重要な公文書等(国が保管していた歴史資料として重要な公文書その他の記録を含む。次項において同じ。)を保存し閲覧供するとともに、これに関連する調査研究を行うことを目的とする施設」と定義されている。 2011年より公文書管理法施行されことにより、歴史的な価値を持つ公文書公文書館移管することが義務づけられた。 専門職員については、公文書館法4条2項において「公文書館には、館長歴史資料として重要な公文書等についての調査研究を行う専門職員その他必要な職員を置くものとする。」と規定されているが、そのための資格などについては言及されていない認定機関や最低学歴についての規定もない。4年制大学専攻大学院養成課程がある。

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