現地における公事
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 04:23 UTC 版)
一方、個々の荘園や公領を現地において経営している在地領主(預所や荘官、地頭ら)が荘園領主や国衙からの公事とは別個に必要に応じて独自の雑公事を賦課する場合があった。例えば、在地領主の家において行われる年中行事に必要な食物や供物、彼らの直営田である佃における耕作作業(田植・草刈・稲刈)などがそれにあたる。佃における作業は1軒あたり3日間が原則とされていた。また、こうした雑公事を負担した者に対しては在地領主が報酬として酒や御馳走を振舞うことが広く行われていた。 こうした雑公事を賦課していた在地領主は自らも荘園領主や国衙から賦課される公事の負担者でもあった。例えば、京上夫・鎌倉夫のように夫役として京都や鎌倉に出向いて領主らの下で奉仕を行った他、荘園領主や国衙が検注や勧農、年貢・公事収納のために派遣した使者や彼らの庇護を受けた客人が現地を通過する際には境界まで出向いて迎えて三日厨などの接待(供給)を行い、必要であれば迎夫・送夫などのお供となる者を付ける必要があった。こうした負担は在地領主自身が行うとともに、必要に応じて百姓達にも負担を求めた。 こうした在地領主の賦課に地域の百姓が公事の名目で負担の義務に応じることで地域の構成員・自由民としての権利が与えられるという図式は長く地域に根付き、荘園公領制や名体制が衰退して惣が編成されて町や村に自治的要素が登場すると、その町や村における行事に対しても百姓に対する公事の賦課が行われるようになった。だが、一方で公事に応じることによってそこの共同体(町や村)の構成員としての権利を保障される上での必要な義務として考えられるようになっていった。
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