特許権の消尽とは? わかりやすく解説

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特許権の消尽

「特許権の消尽」とは、特許権侵害判断を行う上で原則である実施行為独立の原則例外のこと。
正当な特許権権利者による実施製品譲渡後は、どのような流通が行われてもその権利侵害問えない、とされている。これは、特許権者譲渡によって既に流通まで含めた対価得ている、という判断基づいている。但し、譲渡時点でその流通経路制限している場合は、その後譲渡に関して権利侵害を問うことができるケースもある。



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