法難とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > 政治 > 軍事 > 攻撃 > 法難の意味・解説 

ほう‐なん〔ホフ‐〕【法難】

読み方:ほうなん

仏教教団教徒が、その反対者、特に時の権力者から受ける迫害仏法受難


法難

読み方:ホウナン(hounan)

仏教それぞれの教団がほかから受けた諸種迫害総称


法難

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 17:32 UTC 版)

法難(ほうなん)とは、仏教(宗教)が主張する災難・難儀についての事象のことである。仏教側による視点の用語であるが、対しては廃仏という用語がある。




「法難」の続きの解説一覧

法難

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 02:25 UTC 版)

承元の法難」の記事における「法難」の解説

女房一部出家したことに加えて男性自分不在中に御所内に泊めたことを知った後鳥羽上皇憤怒し、建永2年1207年2月専修念仏停止決定住蓮房安楽房死罪言い渡し安楽房六條河原において、住蓮房近江国馬渕にて処されるその他に、西意善綽房・性願房の2名も死罪処される同月28日怒り治まらない上皇は、法然ならびに親鸞を含む7名の弟子流罪処した法然は、土佐国番田(現、高知県)へ、親鸞越後国国府(現、新潟県)へ配流される。 この時、法然親鸞僧籍剥奪される法然は「藤井元彦」の俗名与えられ親鸞は「藤井善信」(ふじいよしざね)を与えられる。 しかし法然土佐まで赴くことはなく、円証(九条兼実)の庇護により、九条家領地讃岐国(現、香川県)に配流地が変更され讃岐10ヶ月ほど布教するその後法然対し赦免宣旨下った。しかし入洛許されなかったため、摂津勝尾寺大阪府)で滞在する。ようやく建暦元年1211年11月法然入洛許可下り帰京できたものの、2ヵ月後の建暦2年1212年1月25日死去する建暦元年1211年11月親鸞に対して赦免宣旨が下る。親鸞は、法然との再会を願うものの、時期的に豪雪地帯越後から京都へ戻ることが出来なかった。雪解けを待つ内に法然亡くなり、師との再会叶わないものと知る。親鸞は、子供幼かったこともあり越後留まることを決め、後に東国布教注力することになる。

※この「法難」の解説は、「承元の法難」の解説の一部です。
「法難」を含む「承元の法難」の記事については、「承元の法難」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「法難」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



法難と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「法難」の関連用語

法難のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



法難のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
日外アソシエーツ株式会社日外アソシエーツ株式会社
Copyright (C) 1994- Nichigai Associates, Inc., All rights reserved.
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの法難 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの承元の法難 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS