法改正による対策とは? わかりやすく解説

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法改正による対策

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/04 02:03 UTC 版)

サブマリン特許」の記事における「法改正による対策」の解説

現在の特許制度においては出願した発明内容について一定の期間を経ると原則として公開する制度出願公開制度)が導入されており、公開され発明調査しておくことで、他者特許回避することも可能である。また、特許権利期間の終期出願日から起算されるよう法改正なされたため、審理長引いて特許成立遅れたとしても、特許権満了時期過度に引き伸ばされる事がない。 日本では1971年出願公開制度導入されるとともに従来は「公告日より15年間」であった権利存続期間1995年7月1日施行改正法で「出願日より20年間」とされたため、これ以降出願についてはサブマリン特許問題生じない米国では、1996年TRIPS協定発効に伴い出願日を権利期間の起算日とする法改正が行われたため、改正後出願では20年超える長期間にわたるサブマリン特許発生することはなくなった。ただし、公開制度については、2000年制度導入されたものの、一部例外認められているため、特許成立までどのような発明出願されているか分からない場合はまだ残っている。 さらに米国2000年5月29日以降出願については、PTA (Patent Term Adjustment) 制度により、出願3年以内登録されなかった場合特許庁応答の遅れがあった場合にはその期間に応じて無制限に特許権利期間が延長されるため、特許権利期間は実質的には「出願日から20年」か「登録日から17年」かいずれか長いとなっている。もっとも、出願人側に起因する権利化の遅れはPTAの期間から減算されるため、故意権利化を遅滞させて権利満了時期遅らせることはできないとされている。

※この「法改正による対策」の解説は、「サブマリン特許」の解説の一部です。
「法改正による対策」を含む「サブマリン特許」の記事については、「サブマリン特許」の概要を参照ください。

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