法人税法における取り扱いとは? わかりやすく解説

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法人税法における取り扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:36 UTC 版)

権利能力なき社団」の記事における「法人税法における取り扱い」の解説

法人でない社団又は財団代表者又は管理人定めがあるもの」(法人税法2条1項8号)は同法上、「人格のない社団等」として法人みなされる同法3条)。公益法人等同様に収益事業法人税法施行令5条列挙事業)を行う場合または退職年金業務を行う場合限り納税義務を負うこととされ、この場合税率普通法人と同じである(同法661項2項)。法人でない社団意義については、判例では、「権利能力のない社団といいうるためには、団体としての組織をそなえ、そこには多数決の原則が行なわれ、構成員変更にもかかわらず団体そのもの存続ししかしてその組織によって代表の方法総会運営財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならないのである。」、「外形事実着目する限りにおいては、Eは、意思決定機関としての会員総会業務執行機関ないし代表機関としての理事会ないし会長置かれるなど団体としての組織備え会員総会決議支部において選出され会員代表の多数決によって行われるなど多数決の原則が行われ、定款規定上は構成員である会員変更かかわらず団体として存続するとされ、代表の方法総会運営財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているようにみえるというべきである。」と述べるものがあり、法人税法のいう「人格のない社団」とは、民事実体法上の権利能力なき社団」の借用概念であり、法的安定性観点から社団性の概念民法一義的解釈されるのが相当である。しかし、判例が示す社団判断基準要件全て満たさなければならないとすれば例え多数決ではなく全員一致であれば課税客体とならないのかなど、租税公平な負担課題が残る。

※この「法人税法における取り扱い」の解説は、「権利能力なき社団」の解説の一部です。
「法人税法における取り扱い」を含む「権利能力なき社団」の記事については、「権利能力なき社団」の概要を参照ください。

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