水平社の見解
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/21 05:44 UTC 版)
糾弾をちらつかせて人を脅す行為は既に水平社時代から横行しており、1924年に兵庫県加東郡河合村(現・小野市)の池の上水平社同人3名が脅迫罪で起訴された事件では、検事が「従来水平社員間には糺弾と称し些細の事を口実と為し多数集団して他人に暴行又は脅迫を為す悪風ありしが」と述べている。 糾弾闘争の危険性については、すでに1933年、全国水平社の第11回大会で「ブルジョア地主的絶対主義支配に対する闘争から部落大衆の反抗をそらせ、『一般民』に対する闘争にすりかへ」、「支配階級の分裂政策に協力する事となる」と自己批判されている。 また1935年の第13回大会でも、以下のように警告された。 糾弾闘争は「屢々個人的テロリズムを発生」する危険がある。 「全国水平社運動を個人の利益のために利用若しくは悪用せんとする事件師が発生し易い」。 差別事件により「私腹を肥さんとする悪性の事件師、インチキブローカーの発生」を招きやすい。 「事件師の正統水平社に与へる害毒は極めて大きい。それは真面目について来る大衆を失望せしめ、外部への信用を損ひ支配階級に分割支配のための好条件を提供する。事件師の容赦なき摘発と、断固たる取締りなくして、全国水平社運動の正当なる発展はあり得ない」。 「世良田村事件」および「高崎区裁判所襲撃事件」も参照
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