時効の性質とは? わかりやすく解説

時効の性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 01:17 UTC 版)

公訴時効」の記事における「時効の性質」の解説

フランス法ならった治罪法明治13年=1880年公布)の「期満免除」の制度起源で、1924年大正13年)に公布された旧刑事訴訟法には「時効中断」(旧刑事訴訟法2851項)の制度基本であったが、第二次世界大戦後GHQ勧告により「時効停止」の制度変り現在の刑事訴訟法は「時効停止制度採用している。 しかし、税法における通告処分については公訴時効中断効力有するとしており(国税犯則取締法第15条関税法138第3項地方税法74条の30等による国税犯則取締法準用)、判例昭和39年11月25日 最高裁判所大法廷 判決)では、時効制度立法政策問題であり、刑事訴訟法が、一般的には時効中断制度をとらなかったからといって国税犯則取締法第15条公訴時効中断効力否定するものではないとしている。 「時効中断」とは公訴提起によってそれまで進行していた時効期間元に戻ることであり、「時効停止」とは、公訴提起等の一定の事由により公訴時効進行停止させ、停止事由消滅した後、再び残り時間進行することを指す。現行刑事訴訟法は、一般的には時効停止制度のみを認める。例えば、殺人未遂罪(最高刑は死刑公訴時効までの期間は25年)の事件から20年経過後に起訴されその後公訴棄却や、管轄違い判決などを受けてそのまま再び起訴されずに5年経過すれば公訴時効完成する時効完成すれば、たとえ公訴提起されても、免訴判決刑事訴訟法3374号)がなされることになる。

※この「時効の性質」の解説は、「公訴時効」の解説の一部です。
「時効の性質」を含む「公訴時効」の記事については、「公訴時効」の概要を参照ください。

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