日本国憲法第9条、自衛隊
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 00:11 UTC 版)
「憲法改正論議」の記事における「日本国憲法第9条、自衛隊」の解説
憲法9条では、戦争放棄と戦力の不保持を規定しているが、一方でGHQの意向で再建された軍事力である自衛隊が存在している。1945年から1952年の間の日本占領の期間内で1947年頃から、米国の対日政策が初期の「武装解除・再武装阻止」・「民主化の促進」に重点を置いた方針から、「経済復興」・「限定的再軍備」の方針に変換した事は“逆コース”と呼ばれ、指摘されている。その変換は、日本が、ソ連の衛星国化する事に対する危惧(ドミノ理論)と、当時の中国での共産党の国民党に対する優勢化と、その結果生じる、大陸の共産圏勢力に対する「反共主義・封じ込め」を唱えたジョージ・ケナンやジョン・フォスター・ダレスらによる立案とされる。。自民党、民主党および保守的論客は、現在の憲法9条と自衛隊の存在の間の矛盾を解決するために、戦争放棄を定めた第9条第1項の平和主義の理念は守りながら、第9条第2項を改正して戦力の保持(自衛“隊”から自衛“軍”すなわち国防軍へ)を認めるべきと主張してきた。 「国防軍構想」も参照
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