承継人の不存在とは? わかりやすく解説

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承継人の不存在

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:18 UTC 版)

パブリックドメイン」の記事における「承継人の不存在」の解説

相続人なく知的財産権権利者死亡した場合において、相続財産清算のために相続財産管理人によって著作権譲渡されなかった場合、あるいは権利者である法人解散した場合において、その著作権帰属させるべき者が存在しない場合一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2393項該当する場合など)や清算法人財産清算のために清算人によって著作権の譲渡がされなかった場合は、知的財産権法定保護期間満了を待つことなく消滅する著作権法621項2項特許法76条、実用新案法意匠法では特許法準用)。 民法などの原則そのまま適用すれば、知的財産権はいずれ場合国庫帰属するはずである(民法959条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2393項)。しかし、著作権法など知的財産に関する法律では、知的所産であり広く国民一般に利用させるのが適切として、特別規定を置き権利消滅させることとしている。 相続人不存在場合特許権などは、相続人捜索公告の期間内権利主張をする者が表れなかった場合権利消滅するのに対し特許法76条)、著作権は、それに加えて特別縁故者に対する相続財産の分与もされなかった場合民法959条に該当する場合)に初め権利消滅する著作権法62条)という差異がある。

※この「承継人の不存在」の解説は、「パブリックドメイン」の解説の一部です。
「承継人の不存在」を含む「パブリックドメイン」の記事については、「パブリックドメイン」の概要を参照ください。

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